総ー5○個別改定項目(その1)について (679 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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[施設基準]
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに
掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定してい
る保険薬局において、地域医
療への貢献に係る十分な実績
として、以下の①から⑩まで
の10の要件のうち、④を含む
3項目以上を満たすこと。
①
薬剤調製料の時間外等加
算及び夜間・休日等加算の
算定回数の合計が40回以上
であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤
した場合に加算される点数
の算定回数が1回以上であ
ること。
③ 調剤管理料の重複投薬・
相互作用等防止加算及び在
宅患者重複投薬・相互作用
等防止管理料の算定回数の
合計が20回以上であるこ
と。
④ かかりつけ薬剤師指導料
及びかかりつけ薬剤師包括
管理料の算定回数の合計が
20回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定
回数が1回以上であるこ
と。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及
び2の算定回数の合計が1
回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊
急時等共同指導料、居宅療
養管理指導費及び介護予防
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【地域支援体制加算】
[施設基準]
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに
掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定してい
る保険薬局において、以下の
①から③までの3つの要件を
満たし、かつ、④又は⑤のい
ずれかの要件を満たすこと。
なお、②、④及び⑤について
は、保険薬局当たりの直近1
年間の実績とする。
(新設)
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