総ー5○個別改定項目(その1)について (318 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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入院基本料B
医療区分二の患者(医療
区分三の患者を除く。)で
あって、ADL区分三又は
ADL区分二であるもの
(削除)
③
入院基本料C
医療区分二の患者(医療
区分三の患者を除く。)で
あって、ADL区分一であ
るもの
(削除)
④
入院基本料D
別表第五の二に掲げる疾
患・状態にある患者及び処
置等が実施されている患者
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院患者の数が四又はそ
の端数を増すごとに一
以上であること。
(二) 当該有床診療所に
雇用され、その療養病
床に勤務することとさ
れている看護補助者の
数は、当該療養病床の
入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに
一以上であること。
② 入院基本料B
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区分
二の患者(医療区分三の
患者を除く。)であって、
ADL区分三又はAD
L区分二であるもの
2 特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一配
置保険医療機関に入院
している医療区分二の
患者(医療区分三の患者
を除く。)であって、A
DL区分三又はADL
区分二であるもの
③ 入院基本料C
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区分
二の患者(医療区分三の
患者を除く。)であって、
ADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一配
置保険医療機関に入院し
ている医療区分二の患者
(医療区分三の患者を除
く。)であって、ADL
区分一であるもの
④ 入院基本料D
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区分
一の患者であって、AD