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総ー5○個別改定項目(その1)について (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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[経過措置]
(1)地域包括診療料等の施設基準については、令和6年3月 31 日
において現に届出を行っている保険医療機関については、同年●
月●日までの間に限り、なお従前の例による。
(2)令和●年●月●日までの間に限り、1の(4)を満たすものと
する。
7.上記の見直し及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、地域
包括診療加算等の評価を見直す。










【再診料】
【再診料】
注12 別に厚生労働大臣が定める施
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)
険医療機関(診療所に限る。)
において、脂質異常症、高血圧
において、脂質異常症、高血圧
症、糖尿病、慢性心不全、慢性
症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行って
腎臓病(慢性維持透析を行って
いないものに限る。)又は認知
いないものに限る。)又は認知
症のうち2以上の疾患を有する
症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意
患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び
を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1 ●●点
イ 地域包括診療加算1 25点
ロ 地域包括診療加算2 ●●点
ロ 地域包括診療加算2 18点
13 別に厚生労働大臣が定める施
13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関
設基準を満たす保険医療機関
(診療所に限る。)において、
(診療所に限る。)において、
認知症の患者(認知症以外に1
認知症の患者(認知症以外に1
以上の疾患(疑いのものを除
以上の疾患(疑いのものを除
く。)を有するものであって、
く。)を有するものであって、
1処方につき5種類を超える内
1処方につき5種類を超える内
服薬の投薬を行った場合及び1
服薬の投薬を行った場合及び1
処方につき抗うつ薬、抗精神病
処方につき抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わ
薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わ
せて3種類を超えて投薬を行っ
せて3種類を超えて投薬を行っ
た場合のいずれにも該当しない
た場合のいずれにも該当しない
ものに限る。)に対して、当該
ものに限る。)に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得
患者又はその家族等の同意を得

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