総ー5○個別改定項目(その1)について (632 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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歯科医療の推進-④】
④
第1
医歯薬連携の推進
基本的な考え方
医歯薬連携を推進する観点から、医科からの依頼に基づく歯科診療情
報の提供や患者の服薬状況等に関する歯科医療機関と薬局との情報連
携・共有が可能となるよう、診療情報連携共有料について名称及び要件
を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報連携共有料について、名称を変更するとともに、保険薬局に
対して情報提供を求めた場合及び医科医療機関からの依頼に基づく情報
提供を行った場合にも算定可能とする。
改
定
案
現
【診療情報等連携共有料】
[算定要件]
1 診療情報等連携共有料1 ●●点
2 診療情報等連携共有料2 ●●点
注1 1については、歯科診療を行
うに当たり全身的な管理が必要
な患者に対し、当該患者の同意
を得て、別の保険医療機関(歯
科診療を行うものを除く。)で
行った検査の結果若しくは投薬
内容等の診療情報又は保険薬局
が有する服用薬の情報等(以下
この区分番号において「診療情
報等」という。)について、当
該別の保険医療機関又は保険薬
局に文書等により提供を求めた
場合に、当該別の保険医療機関
又は保険薬局ごとに患者1人に
つき、診療情報等の提供を求め
た日の属する月から起算して3
月に1回に限り算定する。
2 2については、別の保険医療
機関(歯科診療を行うものを除
622
行
【診療情報連携共有料】
[算定要件]
診療情報等連携共有料
注1
120点
歯科診療を行うに当たり全身
的な管理が必要な患者に対し、
当該患者の同意を得て、別の保
険医療機関(歯科診療を行うも
のを除く。)で行った検査の結
果、投薬内容等の診療情報につ
いて、当該別の保険医療機関に
文書により提供を求めた場合に
保険医療機関ごとに患者1人に
つき、診療情報の提供を求めた
日の属する月から起算して3月
に1回に限り算定する。
(新設)