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総ー5○個別改定項目(その1)について (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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定する在宅療養移行加算1、2、3
及び4は、在宅療養支援診療所及び
在宅療養支援病院以外の保険医療
機関が、当該保険医療機関の外来を
4回以上受診した後に訪問診療に
移行した患者に対して訪問診療を
実施した場合に、以下により算定す
る。
ア 在宅療養移行加算1について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に、在宅
療養移行加算2については以下
の(イ)から(ハ)までを満たし
て訪問診療を実施した場合に、算
定する。なお、在宅療養移行加算
1及び2を算定して訪問診療及
び医学管理を行う月のみ以下の
体制を確保すればよく、地域医師
会等の協力を得て(イ)又は(ロ)
に規定する体制を確保すること
でも差し支えない。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 当該医療機関が保有する
患者の診療情報及び患者の病
状の急変時の対応方針等の情
報について、当該医療機関と
連携する他の医療機関に対し
て、●月に1回程度の定期的
なカンファレンスにより適切
に提供していること。なお、
当該情報については ICT 等を
活用して連携する他の医療機
関が常に確認できる体制を確
保することでも差し支えな
い。
イ 在宅療養移行加算3について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に、在宅
療養移行加算4については以下
の(イ)から(二)までを満たし
て訪問診療を実施した場合に算
定する。なお、在宅療養移行加算
3及び4を算定して訪問診療及

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定する在宅療養移行加算1及び2
は、在宅療養支援診療所以外の診療
所が、当該診療所の外来を4回以上
受診した後に訪問診療に移行した
患者に対して訪問診療を実施した
場合に、以下により算定する。



在宅療養移行加算1について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に算定
する。なお、在宅療養移行加算1
を算定して訪問診療及び医学管
理を行う月のみ以下の体制を確
保すればよく、地域医師会等の協
力を得て(イ)又は(ロ)に規定す
る体制を確保することでも差し
支えない。

(イ)~(ハ) (略)
(新設)



在宅療養移行加算2について
は、以下の全ての要件を満たして
訪問診療を実施した場合に算定
する。なお、在宅療養移行加算2
を算定して訪問診療及び医学管
理を行う月のみ以下の体制を確
保すればよく、市町村や地域医師
会との協力により(イ)又は(ロ)

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