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総ー5○個別改定項目(その1)について (656 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算1として、
●●点を所定点数に加算する。
2 2及び3について、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行
うに当たって、歯科医師が歯科
技工士とともに情報通信機器を
用いて床の適合状況の確認等を
行い、当該補綴物の製作に活用
した場合には、歯科技工士連携
加算2として、●●点を所定点
数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる注1及び
注2に規定する歯科技工士連携
加算1及び歯科技工士連携加算
2は別に算定できない。
4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
5 (略)
【印象採得】
[施設基準]
一の二の二 印象採得、咬合採得及
び仮床試適の歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2の施
設基準
(1)歯科技工士連携加算1の施設基

646

(新設)

(新設)

(新設)



(略)

【印象採得】
[施設基準]
(新設)

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