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総ー5○個別改定項目(その1)について (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】


第1

往診に関する評価の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往
診に係る評価を見直す。

第2

具体的な内容
往診を行う医療機関において訪問診療を行っている患者、往診を行う
医療機関と事前に往診に関する連携体制を構築している他の医療機関に
おいて訪問診療を行っている患者、往診を行う保険医療機関の外来にお
いて継続的に診療を受けている患者及び往診を行う医療機関と平時から
の連携体制を構築している介護保険施設等に入所している患者に対する
往診以外の往診について緊急の往診に係る評価を見直す。










【往診料】
【往診料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める時
注1 別に厚生労働大臣が定める時
間において入院中の患者以外の
間において入院中の患者以外の
患者に対して診療に従事してい
患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間
る場合に緊急に行う往診、夜間
(深夜を除く。)又は休日の往診、
(深夜を除く。)又は休日の往診、
深夜の往診を行った場合には、在
深夜の往診を行った場合には、在
宅療養支援診療所、在宅療養支援
宅療養支援診療所、在宅療養支援
病院(地域において在宅療養を提
病院(地域において在宅療養を提
供する診療所がないことにより、
供する診療所がないことにより、
当該地域における退院後の患者
当該地域における退院後の患者
に対する在宅療養の提供に主た
に対する在宅療養の提供に主た
る責任を有する病院であって、別
る責任を有する病院であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出たものを
方厚生局長等に届け出たものを
いう。以下この表において同じ。)
いう。以下この表において同じ。)
等の区分に従い、次に掲げる点数
等の区分に従い、次に掲げる点数
を、それぞれ所定点数に加算す
を、それぞれ所定点数に加算す
る。
る。
イ 別に厚生労働大臣が定める
イ 在宅療養支援診療所又は在
患者に対し、在宅療養支援診
宅療養支援病院であって別に

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