総ー5○個別改定項目(その1)について (420 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑤】
⑤
第1
在宅療養移行加算の見直し
基本的な考え方
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関が行う
訪問診療について、在宅での療養を行っている患者が安心して 24 時間対
応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算の評
価を見直す。
第2
具体的な内容
在宅療養移行加算について、対象となる範囲を病院まで拡大すると
ともに、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関
が行う訪問診療について、他の保険医療機関と 24 時間の往診体制及び連
絡体制を構築し定期的なカンファレンスや ICT を用いて平時からの連携
体制を構築している場合の評価を見直す。
改
定
案
現
行
【在宅療養移行加算】
【在宅療養移行加算】
[算定要件]
[算定要件]
注9 3を算定する患者であって継
注9 3を算定する患者であって継
続的に診療を行っているものに
続的に診療を行っているものに
対して、保険医療機関が、当該患
対して、保険医療機関(診療所に
者の同意を得て、当該保険医療機
限る。)が、当該患者の同意を得
関において又は他の保険医療機
て、当該保険医療機関において又
関等との連携により、常時往診を
は他の保険医療機関等との連携
行う体制等を確保した上で訪問
により、常時往診を行う体制等を
診療を行った場合に、当該体制等
確保した上で訪問診療を行った
に応じて、次に掲げる点数を所定
場合に、当該体制等に応じて、次
点数に加算する。
に掲げる点数を所定点数に加算
する。
イ 在宅療養移行加算1 ●●点
イ 在宅療養移行加算1 216 点
ロ 在宅療養移行加算2 ●●点
ロ 在宅療養移行加算2 116 点
ハ 在宅療養移行加算3 ●●点
二 在宅療養移行加算4 ●●点
(20) 在宅時医学総合管理料の「注9」 (20) 在宅時医学総合管理料の「注9」
又は施設入居時等医学総合管理料
又は施設入居時等医学総合管理料
の「注5」の規定により準用する在
の「注5」の規定により準用する在
宅時医学総合管理料の「注9」に規
宅時医学総合管理料の「注9」に規
410