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総ー5○個別改定項目(その1)について (699 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有す
る医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-③】


第1

休日・深夜加算の見直し

基本的な考え方
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局
の整備を進めていく観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における
体制に係る評価を見直す。

第2

具体的な内容
閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロナ
禍における自治体からの要請を受けて対応した実態も踏まえ、薬局の休
日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。








【調剤技術料の時間外加算】
[算定要件]
ア~オ (略)
カ 休日加算
(イ) (略)
(ロ) 休日加算は次の患者について
算定できるものとする。なお、①
以外の理由により常態として又
は臨時に当該休日に開局してい
る保険薬局の開局時間内に調剤
を受けた患者については算定で
きない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、以下に掲げる場合におい
て休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として
設けられている保険薬局の
場合、輪番制による休日当
番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として
地方自治体の要請を受けて
休日に開局して調剤を行う
保険薬局の場合
② (略)

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【調剤技術料の時間外加算等】
[算定要件]
ア~オ (略)
カ 休日加算
(イ) (略)
(ロ) 休日加算は次の患者について
算定できるものとする。なお、①
以外の理由により常態として又
は臨時に当該休日に開局してい
る保険薬局の開局時間内に調剤
を受けた患者については算定で
きない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、救急医療対策の一環とし
て設けられている施設、又は
輪番制による休日当番保険薬
局等、客観的に休日における
救急医療の確保のために調剤
を行っていると認められる保
険薬局で調剤を受けた患者



(略)

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