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総ー5○個別改定項目(その1)について (468 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯】



第1

訪問看護ステーションの機能に応じた
訪問看護管理療養費の見直し

基本的な考え方
多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果
的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る観
点から、訪問看護管理療養費の要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.訪問看護管理療養費について、訪問看護ステーションの利用者に占
める同一建物居住者の割合、特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げ
る疾病等の者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者に該当す
る利用者及び精神科訪問看護利用者の GAF 尺度の受入実績に応じた評
価体系に変更する。








【訪問看護管理療養費】
2 月の2日目以降の訪問の場合
(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1
●●円
ロ 訪問看護管理療養費2
●●円
[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安
全な提供体制が整備されている
訪問看護ステーション(1のイ、
ロ及びハ並びに2のイ及びロに
ついては、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションに限る。)
であって、利用者に対して訪問看
護基本療養費及び精神科訪問看
護基本療養費を算定すべき指定
訪問看護を行っているものが、当
該利用者に係る訪問看護計画書
及び訪問看護報告書並びに精神

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【訪問看護管理療養費】
2 月の2日目以降の訪問の場合
(1日につき)
3,000円
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安
全な提供体制が整備されている
訪問看護ステーション(イ、ロ及
びハについては、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションに
限る。)であって、利用者に対し
て訪問看護基本療養費及び精神
科訪問看護基本療養費を算定す
べき指定訪問看護を行っている
ものが、当該利用者に係る訪問看
護計画書及び訪問看護報告書並
びに精神科訪問看護計画書及び

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