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総ー5○個別改定項目(その1)について (634 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した
歯科医療の推進-⑤】


第1

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
基本的な考え方

ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能
管理料及び小児口腔機能管理料について、指導訓練が実施されるように
なってきた診療実態を踏まえて、評価の在り方を見直すとともに、指導
訓練に係る評価を新設する。
第2

具体的な内容
1.小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料について、指導訓練が実施
されるようになってきた診療実態を踏まえて、要件及び評価を見直す。








【小児口腔機能管理料】



【小児口腔機能管理料】
●●点

100点

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有
する18歳未満の児童に対して、
口腔機能の獲得を目的として、
当該患者等の同意を得て、当該
患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、当該管理計画
に基づき、口腔機能の管理を行
った場合に、月1回に限り算定
する。

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有
する18歳未満の児童に対して、
口腔機能の獲得を目的として、
当該患者等の同意を得て、当該
患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な
指導を行った場合に、月1回に
限り算定する。

【口腔機能管理料】

【口腔機能管理料】
●●点

100点

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ

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