総ー5○個別改定項目(その1)について (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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めの十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、
当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)
(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(4)に該当するものと
みなす。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(6)に該当するものと
みなす。
(3)(7)については、令和●●年●●月●●日から適用する。
(4)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(9)に該当するものと
みなす。
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