よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー5○個別改定項目(その1)について (702 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



(略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
と。
と。
6 (略)
6 (略)
※ 連携強化加算については
※ 連携強化加算については
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこ
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこ
と。
と。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第
担当規則(昭和32年厚生省令第
16号)第7条の2に規定する後
16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」
発医薬品(以下「後発医薬品」
という。)の調剤に関して別に
という。)の調剤に関して別に
厚生労働大臣が定める施設基準
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局
厚生局長等に届け出た保険薬局
において調剤した場合には、当
において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に
該基準に係る区分に従い、次に
掲げる点数(区分番号00に掲
掲げる点数(注2に規定する別
げる特別調剤基本料Aを算定す
に厚生労働大臣が定める保険薬
る保険薬局において調剤した場
局において調剤した場合には、
合には、それぞれの点数の100分
それぞれの点数の100分の80に相
の●●に相当する点数)を所定
当する点数)を所定点数に加算
点数に加算する。この場合にお
する。
いて、注2に規定する特別調剤
基本料Bを算定する保険薬局は
当該加算を算定できない。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
30点
8~11 (略)
8~11 (略)
12 (略)
(新設)
※ 在宅薬学総合体制加算につ
いては「Ⅱ-8-㉙」を参照
のこと。
13 (略)
(新設)
※ 医療DX推進体制整備加算に
ついては「Ⅱ-1-②」を参
照のこと。
[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準

[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準

692

関連記事