総ー5○個別改定項目(その1)について (739 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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進-③】
③
第1
投薬用の容器に関する取扱いの見直し
基本的な考え方
投薬時における薬剤の容器等については、衛生上の理由等から薬局にお
いて再利用されていない現状を踏まえ、返還に関する規定の見直しを行う。
第2
具体的な内容
投薬時における薬剤の容器について、患者が医療機関又は薬局に当該
容器を返還した場合の実費の返還の取扱いを廃止する。
改
定
案
現
(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
1・2 (略)
3 投薬時において薬剤の容器を交
付する場合は、その実費を徴収で
きる。
4・5
(略)
(調剤報酬点数表)
【使用薬剤料】
(1) 投薬時において薬剤の容器を交
付する場合は、その実費を徴収で
きる。なお、患者に直接投薬する
目的で製品化されている薬剤入り
チューブ及び薬剤入り使い捨て容
器のように再使用できない薬剤の
容器については、患者に容器代金
を負担させることはできない。
729
行
(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
1・2 (略)
3 投薬時における薬剤の容器は、
原則として保険医療機関から患者
へ貸与するものとする。なお、患
者が希望する場合には、患者にそ
の実費を求めて容器を交付できる
が、患者が当該容器を返還した場
合には、当該容器本体部分が再使
用できるものについて当該実費を
返還しなければならない。
4・5 (略)
(調剤報酬点数表)
【使用薬剤料】
(1) 投薬時における薬剤の容器は、
原則として保険薬局から患者へ貸
与する。
ただし、患者が希望する場合に
は、患者から実費を徴収して容器
を交付しても差し支えないが、患
者が当該容器を返還した場合は、
当該容器本体部が再使用できるも
のについては当該実費を返還す
る。
なお、患者に直接投薬する目的