総ー5○個別改定項目(その1)について (317 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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④
(略)
当該病棟の入院患者に
関するロの区分に係る疾
患及び状態等並びにAD
Lの判定基準による判定
について、記録しているこ
と。
ロ 有床診療所療養病床入院
基本料の注1本文に規定す
る厚生労働大臣が定める区
分
① 入院基本料A
医療区分三の患者
(削除)
307
③ (略)
(新設)
ロ
有床診療所療養病床入院
基本料の注1本文に規定す
る厚生労働大臣が定める区
分
① 入院基本料A
1 当該有床診療所の療養
病床の入院患者のうち
医療区分三の患者と医
療区分二の患者との合
計が八割未満である場
合(以下このロにおいて
「特定患者八割未満の
場合」という。)にあっ
ては、医療区分三の患者
2 当該有床診療所の療養
病床の入院患者のうち
医療区分三の患者と医
療区分二の患者との合
計が八割以上である場
合(以下このロにおいて
「特定患者八割以上の
場合」という。)にあっ
ては、次のいずれにも該
当するものとして地方
厚生局長等に届け出た
診療所である保険医療
機関(以下このロにおい
て「四対一配置保険医療
機関」という。)に入院
している医療区分三の
患者
(一) 当該有床診療所に
雇用され、その療養病
床に勤務することとさ
れている看護職員の数
は、当該療養病床の入