総ー5○個別改定項目(その1)について (727 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
直し等-④】
④
第1
再製造単回使用医療機器の使用に対する評価
基本的な考え方
再製造単回使用医療機器の使用を推進する観点から、再製造単回使用
医療機器の使用実績を有する医療機関において、手術における再製造単
回使用医療機器の使用について新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
再製造単回使用医療機器である特定保険医療材料の使用に係る実績を
有する医療機関において、手術に再製造単回使用医療機器である特定保
険医療材料を使用した場合の加算を設ける。
改
定
案
現
【第10部 手術】
【第10部 手術】
通則
通則
21 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、再製造単回
使用医療機器(特定保険医療材料
に限る。)を手術に使用した場合
に、再製造単回使用医療機器使用
加算として当該特定保険医療材
料の所定点数の100分の●●に相
当する点数を当該手術の所定点
数に加算する。
[施設基準]
二の八 医科点数表第2章第10部第
21号に規定する再製造単回使用医
療機器使用加算の施設基準
(1) 再製造単回使用医療機器の使用
に係る実績を有していること。
(2) 再製造単回使用医療機器の使用
につき必要な体制が整備されてい
ること。
717
[施設基準]
(新設)
行