総ー5○個別改定項目(その1)について (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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イ 精神症状の緩和を担当する
専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専
任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専
任の薬剤師
なお、アからエまでのうちい
ずれか1人は専従であること。
ただし、緩和ケアチームが診察
する患者数が1日に 15 人以内
である場合は、いずれも専任で
差し支えない。
(2) (略)
(3) (1)の緩和ケアチームの専従
の職員について、介護保険施設
等からの求めに応じ、当該介護
保険施設等において緩和ケアの
専門性に基づく助言を行う場合
には、緩和ケアチームの業務に
ついて専従とみなすことができ
る。ただし、介護保険施設等に
赴いて行う助言に携わる時間
は、原則として月●●時間以下
であること。
(4)~(14) (略)
※
専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する
専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専
任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専
任の薬剤師
なお、アからエまでのうちい
ずれか1人は専従であること。
ただし、緩和ケアチームが診察
する患者数が1日に 15 人以内
である場合は、いずれも専任で
差し支えない。
(2) (略)
(新設)
(3)~(13)
(略)
外来緩和ケア管理料も同様。
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
[施設基準]
[施設基準]
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に
関する施設基準
関する施設基準
(2) 褥瘡管理者は、その特性に鑑
(2) 褥瘡管理者は、その特性に鑑
みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加
みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加
算を算定すべき患者の管理等に
算を算定すべき患者の管理等に
影響のない範囲において、オスト
影響のない範囲において、オスト
ミー・失禁のケアを行う場合又は
ミー・失禁のケアを行う場合に
介護保険施設等からの求めに応
は、専従の褥瘡管理者とみなすこ
じ、当該介護保険施設等において
とができる。
褥瘡管理の専門性に基づく助言
を行う場合には、専従の褥瘡管理
者とみなすことができる。ただ
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