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総ー5○個別改定項目(その1)について (721 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて貼
付剤を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる
調剤技術基本料は、算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等によ
り必要性があると判断し、やむを
得ず63枚を超えて投薬する場合に
は、その理由を処方箋及び診療報
酬明細書に記載することで算定可
能とする。

【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて湿
布薬を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる
調剤技術基本料は、算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等によ
り必要性があると判断し、やむを
得ず63枚を超えて投薬する場合に
は、その理由を処方箋及び診療報
酬明細書に記載することで算定可
能とする。

[算定留意事項]
第5部 投薬
<通則>
10 「通則5」の貼付剤とは、鎮
痛・消炎に係る効能・効果を有す
る貼付剤(ただし、麻薬若しくは
向精神薬であるもの又は専ら皮膚
疾患に用いるものを除く。)をい
う。ただし、各種がんにおける鎮
痛の目的で用いる場合はこの限り
でない。

[算定留意事項]
第5部 投薬
<通則>
10 「通則5」の湿布薬とは、貼付
剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮
痒、収斂、消炎剤(ただし、専ら
皮膚疾患に用いるものを除く。)
をいう。

F400 処方箋料
(15)保険医療機関及び保険医療養
担当規則において、投与量に限
度が定められている医薬品及び
貼付剤については、リフィル処
方箋による処方を行うことはで
きない。

F400 処方箋料
(15) 保険医療機関及び保険医療
養担当規則において、投与量に
限度が定められている医薬品及
び湿布薬については、リフィル
処方箋による処方を行うことは
できない。

別表第三 調剤報酬点数表
[算定留意事項]
8 リフィル処方箋による調剤

別表第三 調剤報酬点数表
[算定留意事項]
8 リフィル処方箋による調剤

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