総ー5○個別改定項目(その1)について (463 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑭】
⑭
訪問看護ステーションにおける管理者の責務の
明確化
第1
基本的な考え方
提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的
に運営する観点から、管理者の責務を明確化するとともに要件を見直す。
第2
具体的な内容
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令
第 80 号)の一部を改正し、管理者の責務を明確化する。また、管理者に
ついて、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合には、同時
に他の指定訪問看護ステーション等を管理できることとする。
改
定
案
現
行
【指定訪問看護の事業の人員及び運
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
営に関する基準】
第3条 指定訪問看護事業者は、指定 第3条 指定訪問看護事業者は、指定
訪問看護ステーションごとに専ら
訪問看護ステーションごとに専ら
その職務に従事する常勤の管理者
その職務に従事する常勤の管理者
を置かなければならない。ただし、
を置かなければならない。ただし、
指定訪問看護ステーションの管理
指定訪問看護ステーションの管理
上支障がない場合は、当該指定訪問
上支障がない場合は、当該指定訪問
看護ステーションの他の職務に従
看護ステーションの他の職務に従
事し、又は他の事業所、施設等の職
事し、又は同一敷地内にある他の事
務に従事することができるものと
業所、施設等の職務に従事すること
する。
ができるものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
第三 指定訪問看護の事業の人員及
び運営に関する基準
2 人員に関する事項
(2) 管理者
① 基準省令第3条第1項の規
定により指定訪問看護ステー
ションに置くべき管理者は、
当該指定訪問看護ステーショ
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第三 指定訪問看護の事業の人員及
び運営に関する基準
2 人員に関する事項
(2) 管理者
① 基準省令第3条第1項の規
定により指定訪問看護ステー
ションに置くべき管理者は、
当該指定訪問看護ステーショ