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総ー5○個別改定項目(その1)について (503 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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定する保険薬局は、いずれの場合
においても算定できない。
2 在宅で療養を行っている患者
2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬学
して、情報通信機器を用いた薬学
的管理及び指導(訪問薬剤管理指
的管理及び指導(訪問薬剤管理指
導と同日に行う場合を除く。)を
導と同日に行う場合を除く。)を
行った場合に、注1の規定にかか
行った場合に、注1の規定にかか
わらず、在宅患者オンライン薬剤
わらず、在宅患者オンライン薬剤
管理指導料として、患者1人につ
管理指導料として、患者1人につ
き、1から3までと合わせて月4
き、1から3までと合わせて月4
回(末期の悪性腫瘍の患者、注射
回(末期の悪性腫瘍の患者及び中
による麻薬の投与が必要な患者
心静脈栄養法の対象患者にあっ
及び中心静脈栄養法の対象患者
ては、週2回かつ月8回)に限り
にあっては、週2回かつ月8回)
59点を算定する。また、保険薬剤
に限り59点を算定する。また、保
師1人につき、1から3までと合
険薬剤師1人につき、1から3ま
わせて週40回に限り算定できる。
でと合わせて週40回に限り算定
できる。
注3~9 (略)
注3~9 (略)

5.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行
の月4回から原則として月8回に見直す。
6.末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の
医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施し
た場合の加算を設ける。










【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤管 注1 1及び2について、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局
理指導を実施している保険薬局
の保険薬剤師が、在宅での療養を
の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が
行っている患者であって通院が
困難なものの状態の急変等に伴
困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保
い、当該患者の在宅療養を担う保
険医療機関の保険医又は当該保
険医療機関の保険医又は当該保
険医療機関と連携する他の保険
険医療機関と連携する他の保険
医療機関の保険医の求めにより、
医療機関の保険医の求めにより、
当該患者に係る計画的な訪問薬
当該患者に係る計画的な訪問薬

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