総ー5○個別改定項目(その1)について (629 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
歯科医療の推進-③】
③
第1
歯科疾患に対する周術期等口腔機能管理の
見直し
基本的な考え方
入院前から外来診療において歯科疾患について口腔管理を受けていて、
当該疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管
理について、対象患者及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能
管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能
管理料(Ⅱ)の要件及び評価を見直す。
【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患
に係る手術については、入院期
間が●●日を超えるものに限
る。)又は放射線治療、化学療
法若しくは緩和ケア(以下「手
術等」という。)を実施する患
者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、
手術等を実施する保険医療機関
からの文書による依頼に基づ
き、当該患者又はその家族の同
意を得た上で、周術期等の口腔
機能の評価及び一連の管理計画
を策定するとともに、その内容
について説明を行い、当該管理
計画を文書により提供した場合
に、当該手術等に係る一連の治
療を通じて1回に限り算定す
る。
2 歯科診療を実施している保険
619
【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術又は放射線
治療、化学療法若しくは緩和ケ
ア(以下「手術等」という。)
を実施する患者に対して、歯科
診療を実施している保険医療機
関において、手術等を実施する
保険医療機関からの文書による
依頼に基づき、当該患者又はそ
の家族の同意を得た上で、周術
期等の口腔機能の評価及び一連
の管理計画を策定するととも
に、その内容について説明を行
い、当該管理計画を文書により
提供した場合に、当該手術等に
係る一連の治療を通じて1回に
限り算定する。
(新設)