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総ー5○個別改定項目(その1)について (692 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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る体制(地域医療の確保の観点
から、救急医療対策の一環とし
て設けられている輪番制に参加
している場合も含む。)に係る
周知を自局及び同一グループで
十分に対応すること。また、地
域の行政機関又は薬剤師会等を
通じて十分に行っていること。
(4) 在宅医療を行うための関係者と
の連携等の体制として以下を満た
すこと。
ア 在宅療養の支援に係る診療所
又は病院及び訪問看護ステーシ
ョンと円滑な連携ができるよ
う、あらかじめ患家の同意が得
られた場合には、訪問薬剤管理
指導の結果、当該医療関係職種
による当該患者に対する療養上
の指導に関する留意点等の必要
な情報を関係する診療所又は病
院及び訪問看護ステーションの
医師又は看護師に文書(電子媒
体を含む。)により随時提供し
ていること。
イ 当該地域において、介護支援
専門員(ケアマネジャー)、社
会福祉士等の他の保健医療サー
ビス及び福祉サービスとの連携
調整を担当する者と連携するこ
と。また、患者の服薬状況に関
する相談を受け付けるなど、地
域包括支援センターと必要な連
携を行うこと。
ウ 在宅患者に対する薬学的管理
及び指導の実績としては、在宅
患者訪問薬剤管理指導料(在宅
患者オンライン薬剤管理指導料
を除く。第92において同
じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料(在宅患者緊急オン
ライン薬剤管理指導料を除く。
第92において同じ。)、在宅患

682

ること。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又
は病院及び訪問看護ステーション
と円滑な連携ができるよう、あら
かじめ患家の同意が得られた場合
には、訪問薬剤管理指導の結果、
当該医療関係職種による当該患者
に対する療養上の指導に関する留
意点等の必要な情報を関係する診
療所又は病院及び訪問看護ステー
ションの医師又は看護師に文書
(電子媒体を含む。)により随時
提供していること。
(19) 当該地域において、介護支援専
門員(ケアマネージャー)、社会
福祉士等の他の保健医療サービス
及び福祉サービスとの連携調整を
担当する者と連携すること。ま
た、患者の服薬状況に関する相談
を受け付けるなど、地域包括支援
センターと必要な連携を行うこ
と。
(新設)

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