総ー5○個別改定項目(その1)について (598 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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【地域移行機能強化病棟入院料】
[施設基準]
[施設基準]
二十 地域移行機能強化病棟入院料 二十 地域移行機能強化病棟入院料
の施設基準等
の施設基準等
(1) 地域移行機能強化病棟入院料
(1) 地域移行機能強化病棟入院料
の施設基準
の施設基準
ト 当該病棟に専従の常勤の精
ト 当該病棟に専従の常勤の精
神保健福祉士が一名以上配置
神保健福祉士が一名以上配置
されていること。
されており、かつ、当該病棟に
専任の常勤の精神保健福祉士
が一名以上(入院患者数が四十
を超える場合は二名以上)配置
されていること。
チ 当該病棟に退院調整を担当
(新設)
する者が一名以上(入院患者数
が四十を超える場合は二名以
上)配置されていること。
リ~ヲ (略)
チ~ル (略)
(8) 当該病棟に1名以上の専従の常 (8) 当該病棟に1名以上の専従の常
勤精神保健福祉士が配置されてい
勤精神保健福祉士及び1名以上の
ること。
専任の常勤精神保健福祉士(入院患
者の数が 40 を超える場合は2名以
上)が配置されていること。ただし、
当該病棟の入院患者の数が 40 を超
える場合であって、身体合併症等を
有する患者の退院支援業務のため
に必要な場合には、1名以上の専従
の常勤精神保健福祉士、1名以上の
専任の常勤精神保健福祉士及び1
名以上の専任の常勤社会福祉士が
配置されていればよいこと。
(9) (略)
(9) (略)
(10)当該病棟の入院患者の退院に向 (10)当該病棟の入院患者の退院に向
けた相談支援業務等を行う者(以下
けた相談支援業務等を行う者(以下
この項において「退院支援相談員」
「退院支援相談員」という)を、当
という)を、当該病棟に入院した患
該病棟に入院した患者1人につき
者1人につき1人以上指定し、当該
1人以上指定し、当該保険医療機関
保険医療機関内に配置しているこ
内に配置していること。なお、退院
と。また、退院支援相談員のうち1
支援相談員は、次のいずれかの者で
名以上(入院患者の数が 40 を超え
あること。
る場合は2名以上)は、当該病棟に
専任の常勤の者であること。なお、
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