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総ー5○個別改定項目(その1)について (516 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①】

① 一般不妊治療管理料
及び胚凍結保存管理料の見直し
第1

基本的な考え方
不妊治療を保険診療で実施する医療機関を広げる観点から、一般不妊
治療管理料について要件を見直すとともに、不妊治療における胚の凍結
保存に係る実態を踏まえ、胚凍結保存管理料について要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.一般不妊治療管理料の施設基準について、
「不妊症の患者に係る診療
を年間 20 例以上実施していること。」という要件を医療機関単位の基
準から医師単位の基準に見直すとともに、一般不妊治療管理料を算定
する保険医療機関についても、生殖補助医療管理料と同様に、情報提
供に協力することを要件とする。










【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
イ~ハ (略)
(削除)

【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
イ~ハ (略)
ニ 一般不妊治療を行うにつき必要
な実績を有していること。

[施設基準通知]
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、産科、
婦人科若しくは産婦人科について
合わせて5年以上又は泌尿器科に
ついて5年以上の経験を有する常
勤の医師が1名以上配置されてい
ること。また、そのうち1名以上
は、不妊症の患者に係る診療を主
として実施する医師として20例以
上の症例を実施していること。
(削除)

[施設基準通知]
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、産科、
婦人科若しくは産婦人科について
合わせて5年以上又は泌尿器科に
ついて5年以上の経験を有する常
勤の医師が1名以上配置されてい
ること。

(3)

(略)

506

(3)

当該保険医療機関において、不
妊症の患者に係る診療を年間 20
例以上実施していること。
(4) (略)

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