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総ー5○個別改定項目(その1)について (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定
めるものの保険医が行う場合
(1)~(2) (略)
ロ 別に厚生労働大臣が定める
患者に対し、在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院
(イに規定するものを除く。)
の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
ハ 別に厚生労働大臣が定める
患者に対し、イからロまでに
掲げるもの以外の保険医療機
関の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
二 別に厚生労働大臣が定める
患者以外の患者に対して行う
場合
(1) 緊急往診加算
●●点
(2) 夜間・休日往診加算
●●点
(3) 深夜往診加算
●●点

厚生労働大臣が定めるものの
保険医が行う場合
(1)~(2) (略)
ロ 在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院(イに規定す
るものを除く。)の保険医が
行う場合
(1)~(3) (略)
ハ イからロまでに掲げるもの
以外の保険医療機関の保険医
が行う場合
(1)~(3)
(新設)

(略)

注6 注1のイからハまでの場合に
注6 注1については、別に厚生労働
ついては、別に厚生労働大臣が定め
大臣が定める施設基準に適合する
る施設基準に適合するものとして
ものとして地方厚生局長等に届け
地方厚生局長等に届け出た保険医
出た保険医療機関の保険医が行っ
療機関の保険医が行った場合は、当
た場合は、当該基準に掲げる区分に
該基準に掲げる区分に従い、在宅緩
従い、在宅緩和ケア充実診療所・病
和ケア充実診療所・病院加算、在宅
院加算、在宅療養実績加算1又は在
療養実績加算1又は在宅療養実績
宅療養実績加算2として、100点、
加算2として、100点、75点又は50
75点又は50点を、それぞれ更に所定
点を、それぞれ更に所定点数に加算
点数に加算する。
する。
[施設基準]
一の三 往診料に規定する時間及び
別に厚生労働大臣が定める患者
(1) 厚生労働大臣が定める時間
保険医療機関において専ら診療
に従事している一部の時間

405

[施設基準]
一の三 往診料に規定する時間
保険医療機関において専ら診療
に従事している一部の時間

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