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総ー5○個別改定項目(その1)について (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度
有していること。
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8)
(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(4)に該当するものと
みなす。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(5)に該当するものと
みなす。
(3)(6)については、令和●●年●●月●●日から適用する。
(4)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(8)に該当するものと
みなす。

(新)

医療 DX 推進体制整備加算
(歯科初診料・地域歯科診療支援病院歯科初診料)

●●点

[算定要件]
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、
医療 DX 推進体制整備加算として、月●回に限り●●点を所定点数に
加算する。この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療 DX 情報
活用加算は同一月においては、別に算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療
を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる
体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度

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