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総ー5○個別改定項目(その1)について (659 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(1装置につき)】
[算定要件]
注1 クラウン・ブリッジ維持管理
料を保険医療機関単位で算定す
る旨を地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、歯冠
補綴物(区分番号M010の2
に掲げる4分の3冠(前歯)、
区分番号M010の3に掲げる
5分の4冠(小臼歯)、区分番
号M010の4に掲げる全部金
属冠(小臼歯及び大臼歯)及び
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠を除く。)又はブ
リッジを製作し、当該補綴物を
装着した患者に対して、当該維
持管理の内容に係る情報を文書
により提供した場合に算定す
る。

(1装置につき)】
[算定要件]
注1 クラウン・ブリッジ維持管理
料を保険医療機関単位で算定す
る旨を地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、歯冠
補綴物又はブリッジを製作し、
当該補綴物を装着した患者に対
して、当該維持管理の内容に係
る情報を文書により提供した場
合に算定する。

10.学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断され、歯科医療機関を
受診した患者に対して、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するた
めに必要な検査・診断等を行う場合について、新たな評価を行う。
(新)

歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1
2 歯科矯正相談料2

●●点
●●点

[算定要件]
(1)第 13 部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症
が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形
態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書
により提供した場合に、年度に●●回に限り算定する。
(2)区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特
殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に
掲げる特殊撮影は別に算定できる。
(3)保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
11.歯科点数表第8部「処置」の抜髄等において、歯科麻酔薬を使用し
た場合の薬剤の費用の算定方法を見直す。








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