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総ー5○個別改定項目(その1)について (326 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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いる場合
●●点
ハ 15対1入院基本料の施設基
準を届け出た病棟に入院して
いる場合
●●点
【特殊疾患入院医療管理料】
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 当該病棟に入院している患者
(新設)
のうち、区分番号J038に掲げ
る人工腎臓、区分番号J038-
2に掲げる持続緩徐式血液濾過、
区分番号J039に掲げる血漿交
換療法又は区分番号J042に掲
げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注4及び注6に規定
する点数を算定する患者を除く。)
であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医
療区分2の患者に相当するものに
ついては、注1の規定にかかわら
ず、●●点を算定する。

【特殊疾患病棟入院料】
【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 当該病棟に入院する患者のう
(新設)
ち、区分番号J038に掲げる人
工腎臓、区分番号J038-2に
掲げる持続緩徐式血液濾過、区分
番号J039に掲げる血漿交換療
法又は区分番号J042に掲げる
腹膜灌流を行っている慢性腎臓病
の患者(注4及び注6に規定する
点数を算定する患者を除く。)で
あって、基本診療料の施設基準等
第5の3(1)のロに規定する医療
区分2の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、
当該患者が入院している病棟の区
分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設
基準を届け出た病棟に入院して

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