総ー5○個別改定項目(その1)について (361 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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ての文書を交付し、適切な説明を
行うことが望ましい。その際、文
書の交付については電子カルテ情
報共有システムにおける患者サマ
リーに入力し、診療録にその記録
及び患者の同意を得た旨を残して
いる場合は、文書を交付している
ものとみなすものとする。
(5)・(6) (略)
(7) 当該保険医療機関に通院する患
者について、介護保険法第7条第
5項に規定する介護支援専門員及
び障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定計画相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準(平成
24年厚生労働省令第28号)第3条
第1項に規定する相談支援専門員
からの相談に適切に対応するとと
もに、当該対応が可能であること
を当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示すること。
(8) 患者の状態に応じ、28日以上の
長期の投薬を行うこと又はリフィ
ル処方箋を交付することについ
て、当該対応が可能であることを
当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示するとともに、患者から求
められた場合に適切に対応するこ
と。
(9) (7)及び(8)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサイトに
掲載していること。
(10)~(12) (略)
[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ・ロ (略)
ハ 当該保険医療機関において、適
切な意思決定支援に関する指針
を定めていること。
ニ 地域包括診療加算の届出を行っ
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(4)・(5) (略)
(新設)
(新設)
(6)~(8) (略)
[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ・ロ (略)
(新設)
ハ 地域包括診療加算の届出を行っ