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総ー5○個別改定項目(その1)について (705 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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生局長等に届け出た保険薬局以外
の保険薬局であること。

方厚生局長等に届け出た保険薬
局以外の保険薬局であること。

4.薬学管理料の各算定項目について、特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局においては特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る
評価を見直すとともに、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局におい
ては算定を不可とする。








【服薬管理指導料】
[算定要件]
注1 1及び2については、患者に
対して、次に掲げる指導等の全
てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。ただし、1の患者であって
手帳を提示しないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを
行った場合は、2により算定す
る。ただし、区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定す
る特別調剤基本料Bを算定する
保険薬局は、いずれの場合にお
いても算定できない。
イ~へ (略)
14

区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局
において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、注6及び注9に規
定する加算は、算定できない。



特別調剤基本料Aを算定する薬
局に関しては、かかりつけ薬剤師
指導料の特定薬剤管理指導加算2
及び吸入薬指導加算、服用薬剤調
整支援料2、外来服薬支援料1並
びに調剤後薬剤管理指導料につい
ても同様。
※ 特別調剤基本料Bを算定する薬
局に関しては、調剤管理料、服薬
管理指導料、かかりつけ薬剤師指

695



【服薬管理指導料】
[算定要件]
注1 1及び2については、患者に
対して、次に掲げる指導等の全
てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。ただし、1の患者であって
手帳を提示しないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを
行った場合は、2により算定す
る。

イ~へ
(新設)

(略)

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