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総ー5○個別改定項目(その1)について (684 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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を取得した保険薬剤師が地域
の多職種と連携する会議」へ
の出席は、当該保険薬局当た
りの直近1年間の実績とし、
それ以外については当該保険
薬局における直近1年間の処
方箋受付回数1万回当たりの
実績とする。なお、直近1年
間の処方箋受付回数が1万回
未満の場合は、処方箋受付回
数1万回とみなす。
① 薬剤調製料の時間外等加
算及び夜間・休日等加算の
算定回数の合計が400回以
上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤
した場合に加算される点数
の算定回数が10回以上であ
ること。
③ 調剤管理料の重複投薬・
相互作用等防止加算及び在
宅患者重複投薬・相互作用
等防止管理料の算定回数の
合計が40回以上であるこ
と。
④ かかりつけ薬剤師指導料
及びかかりつけ薬剤師包括
管理料の算定回数の合計が
40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定
回数が12回以上であるこ
と。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及
び2の算定回数の合計が1
回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊
急時等共同指導料、居宅療
養管理指導費及び介護予防
居宅療養管理指導費につい
て単一建物診療患者が1人
の場合の算定回数の合計が

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