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総ー5○個別改定項目(その1)について (437 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
③ 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
④ 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
⑤ ①から④まで以外の場合
●●点
(5) 月1回訪問診療等を行って
いる場合であって、2月に1
回に限り情報通信機器を用い
た診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
③ 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
④ 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
⑤ ①から④まで以外の場合
●●点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院(1に規定するものを
除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月2回以上訪
問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以

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単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
1,380点
③ ①及び②以外の場合
720点
(新設)

(新設)
(5) 月1回訪問診療等を行って
いる場合であって、2月に1
回に限り情報通信機器を用い
た診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
1,395点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
783点
③ ①及び②以外の場合
410点
(新設)

(新設)


在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院(1に規定するものを
除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状
態の患者に対し、月2回以上訪
問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
4,600点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
3,780点
(3) (1)及び(2)以外の場合
2,400点
(新設)

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