総ー5○個別改定項目(その1)について (413 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②】
② 地域における 24 時間の
在宅医療提供体制の構築の推進
第1
基本的な考え方
地域における 24 時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点か
ら、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院と連携体制を構築してい
る在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関が
訪問診療を行っている患者に対して、在宅療養支援診療所及び在宅療養
支援病院が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関に
おいて訪問診療を実施している患者に対し、在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院が当該他の保険医療機関と定期的にカンファレンスを行
っていること又は ICT を用いて診療情報や患者の急変時の対応方針につ
いて最新の情報を確認できること等により、平時からの連携体制を構築
した上で、当該在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が往診を行っ
た場合の評価を新設する。
(新)
往診時医療情報連携加算
●●点
[対象患者]
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関にお
いて、訪問診療を受けている患者
[算定要件]
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と
連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治
医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った
場合、往診時医療情報連携加算として●●点を所定点数に加算する。
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