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○答申について 総-1 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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炎、急性脳症、脊髄炎、多発性
神経炎、多発性硬化症、腕神経
叢損傷等の発症後若しくは手術
後の状態又は義肢装着訓練を要
する状態に該当する患者である
こと。
ホ 当該病室において、重症の患
者の三割以上が退院時に日常生
活機能又はFIMが改善してい
ること。
へ 別表第六の二に掲げる地域に
所在する保険医療機関であっ
て、当該保険医療機関を中心と
した半径十二キロメートル以内
に当該病院以外の医療機関が回
復期リハビリテーション病棟入
院料1から5までを届出してい
ないこと。
ト データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。
チ 病院の一般病棟又は療養病棟
の病室を単位として行うもので
あること。

2.医療資源の少ない地域において、地域包括ケア病棟入院料2及び4
の施設基準における、
「自院の一般病棟からの転棟患者の割合」に関す
る要件を緩和する。








【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
ニ 当該病棟(許可病床数が二百
床以上の保険医療機関に限り、
別表第六の二に掲げる地域に所
在する保険医療機関を除く。)
において、入院患者に占める、

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【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
ニ 当該病棟(許可病床数が二百
床以上の保険医療機関に限
る。)において、入院患者に占
める、当該保険医療機関の一般
病棟から転棟したものの割合が

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