○答申について 総-1 (526 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘】
㉘
多様な在宅ニーズに対応した薬局の
高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し
第1
基本的な考え方
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を
含む適切な薬学的管理のニーズの増加に対応するため、薬剤師が行う訪
問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、急変時
の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指
導について、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅
医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬
局の評価を新設する。
(新)
在宅薬学総合体制加算
イ 在宅薬学総合体制加算1
ロ 在宅薬学総合体制加算2
15 点
50 点
[算定要件]
(1)在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導
を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患
者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費
若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提
出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただ
し、「区分15在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(4)において規定
する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、こ
の限りでない。
(2)特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合に
は、それぞれの点数の 100 分の 10 に相当する点数を所定点数に加
算する。
(3)特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない。
514
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に