○答申について 総-1 (246 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑮】
⑮ リハビリテーションに係る
医療・介護・障害福祉サービス連携の推進
第1
基本的な考え方
医療保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練
(機能訓練)の円滑な移行を推進する観点から、医療保険のリハビリテ
ーションを提供する病院・診療所が基準該当サービスの提供施設として
指定が可能となったことを踏まえ、病院・診療所が自立訓練(機能訓練)
を提供する際の疾患別リハビリテーション料等に係る要件を見直す。
第2
具体的な内容
医療保険の疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練
(機能訓練)を同時に実施する場合について、施設基準を緩和する。
改
定
案
現
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
第40 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア~エ (略)
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件
を満たす場合であって、ア
からウまでの専従の従事者
が疾患別リハビリテーショ
ンを提供すべき患者がいな
い時間帯には、脳血管疾患
等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該
専従の従事者が、当該保険
医療機関が行う通所リハビ
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行
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
第40 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア~エ (略)
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件
を満たす場合であって、ア
からウまでの専従の従事者
が疾患別リハビリテーショ
ンを提供すべき患者がいな
い時間帯には、脳血管疾患
等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該
専従の従事者が、当該保険
医療機関が行う通所リハビ
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