○答申について 総-1 (660 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-④】
④
第1
医歯薬連携の推進
基本的な考え方
医歯薬連携を推進する観点から、医科からの依頼に基づく歯科診療情
報の提供や患者の服薬状況等に関する歯科医療機関と薬局との情報連
携・共有が可能となるよう、診療情報連携共有料について名称及び要件
を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報連携共有料について、名称を変更するとともに、保険薬局に
対して情報提供を求めた場合及び医科医療機関からの依頼に基づく情報
提供を行った場合にも算定可能とする。
改
定
案
現
【診療情報等連携共有料】
[算定要件]
1 診療情報等連携共有料1 120点
2 診療情報等連携共有料2 120点
注1 1については、歯科診療を行
うに当たり全身的な管理が必要
な患者に対し、当該患者の同意
を得て、別の保険医療機関(歯
科診療を行うものを除く。)で
行った検査の結果若しくは投薬
内容等の診療情報又は保険薬局
が有する服用薬の情報等(以下
この区分番号において「診療情
報等」という。)について、当
該別の保険医療機関又は保険薬
局に文書等により提供を求めた
場合に、当該別の保険医療機関
又は保険薬局ごとに患者1人に
つき、診療情報等の提供を求め
た日の属する月から起算して3
月に1回に限り算定する。
2 2については、別の保険医療
648
行
【診療情報連携共有料】
[算定要件]
診療情報連携共有料
注1
120点
歯科診療を行うに当たり全身
的な管理が必要な患者に対し、
当該患者の同意を得て、別の保
険医療機関(歯科診療を行うも
のを除く。)で行った検査の結
果、投薬内容等の診療情報につ
いて、当該別の保険医療機関に
文書により提供を求めた場合に
保険医療機関ごとに患者1人に
つき、診療情報の提供を求めた
日の属する月から起算して3月
に1回に限り算定する。
(新設)
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に