○答申について 総-1 (698 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。
2
2については、保険薬剤師が
その必要性を認めた場合におい
て、当該患者の同意を得た上
で、薬剤の使用が適切に行われ
るよう、調剤後も患者の服用薬
の情報等について把握し、保険
医療機関又は介護支援専門員に
必要な情報を文書により提供を
行った場合に月1回に限り算定
する。
3
3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局
686
の求めがあった場合において、
患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。これらの内容等につい
ては薬剤服用歴に記録するこ
と。
2 2については、患者若しくは
その家族等の求めがあった場合
又は保険薬剤師がその必要性を
認めた場合において、当該患者
の同意を得た上で、薬剤の使用
が適切に行われるよう、調剤後
も患者の服用薬の情報等につい
て把握し、患者若しくはその家
族等又は保険医療機関へ必要な
情報提供、指導等を行った場合
に算定する。なお、保険医療機
関への情報提供については、服
薬状況等を示す情報を文書によ
り提供した場合に月1回に限り
算定する。これらの内容等につ
いては薬剤服用歴に記録するこ
と。
3 3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。これらの内容等
については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基
本料の注2に規定する別に厚生
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に