○答申について 総-1 (731 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3・4 (略)
5 (略)
5 (略)
※ 地域支援体制加算について
※ 地域支援体制加算について
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
は「Ⅲ-8-②」を参照のこ
と。
と。
6 (略)
6 (略)
※ 連携強化加算については
※ 連携強化加算については
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
「Ⅱ-6-⑥」を参照のこと。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第16
担当規則(昭和32年厚生省令第16
号)第7条の2に規定する後発医
号)第7条の2に規定する後発医
薬品(以下「後発医薬品」という。)
薬品(以下「後発医薬品」という。)
の調剤に関して別に厚生労働大
の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調
に届け出た保険薬局において調
剤した場合には、当該基準に係る
剤した場合には、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(区
区分に従い、次に掲げる点数(注
分番号00に掲げる特別調剤基
2に規定する別に厚生労働大臣
本料Aを算定する保険薬局にお
が定める保険薬局において調剤
いて調剤した場合には、それぞれ
した場合には、それぞれの点数の
の点数の100分の10に相当する点
100分の80に相当する点数)を所
数)を所定点数に加算する。この
定点数に加算する。
場合において、注2に規定する特
別調剤基本料Bを算定する保険
薬局は当該加算を算定できない。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
30点
8~11 (略)
8~11 (略)
12 (略)
(新設)
※ 在宅薬学総合体制加算につ
いては「Ⅱ-8-㉙」を参照の
こと。
13 (略)
(新設)
※ 医療DX推進体制整備加算に
ついては「Ⅱ-1-②」を参照
のこと。
[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
719
[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(1) 調剤基本料1の施設基準
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に