○答申について 総-1 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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加算は算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(5)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6)
(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(3)の基準に該当するもの
とみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(4)の基準に該当するもの
とみなす。
(3)令和7年5月 31 日までの間に限り、(6)の基準に該当するもの
とみなす。
(※)在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料について
も同様。
2.医療 DX 及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、処方箋を
交付する場合の在宅がん医療総合診療料の点数を見直す。
改
定
案
現
【在宅がん医療総合診療料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受
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行
【在宅がん医療総合診療料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受
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