○答申について 総-1 (512 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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患者の求めに応じた歯科訪
問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続
的な歯科診療が必要と認めら
れた患者に対する当該患者の
同意を得た歯科訪問診療
6 2から5までを算定する患者
(歯科訪問診療料の注15に該当
する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20
分未満の場合における歯科訪問
診療2、歯科訪問診療3、歯科
訪問診療4又は歯科訪問診療5
についてはそれぞれ287点、217
点、96点又は57点を算定する。
ただし、2及び3について、当
該患者の容体が急変し、やむを
得ず治療を中止した場合は、こ
の限りではない。
7・8 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める時
間であって、入院中の患者以外
の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪
問診療を行った場合、夜間(深
夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜にお
いて歯科訪問診療を行った場合
は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯
科訪問診療加算として、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定
500
4
1から3までを算定する患者
(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、
当該患者に対する診療時間が20
分未満の場合における歯科訪問
診療1、歯科訪問診療2又は歯
科訪問診療3についてはそれぞ
れ880点、253点又は111点を算定
する。ただし、次のいずれかに
該当する場合は、この限りでは
ない。
イ 1について、当該患者の容
体が急変し、やむを得ず治療
を中止した場合又は当該患者
の状態により20分以上の診療
が困難である場合
ロ 2について、当該患者の容
体が急変し、やむを得ず治療
を中止した場合
5・6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める時
間であって、入院中の患者以外
の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪
問診療を行った場合、夜間(深
夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜にお
いて歯科訪問診療を行った場合
は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯
科訪問診療加算として、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定
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