○答申について 総-1 (335 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定
案
現
行
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
2,229点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,215点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
2,166点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,151点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
1,917点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,902点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
1,859点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,845点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
1,696点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,682点)
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
2,129点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,115点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
2,066点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,051点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
1,899点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,884点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
1,841点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,827点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
1,678点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,664点)
[算定要件]
(削除)
[算定要件]
注4 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料1又は回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料2を現に算定し
ている患者に限る。)が入院す
る病棟について、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、当該基準
に係る区分に従い、患者1人に
つき1日につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 体制強化加算1 200点
ロ 体制強化加算2 120点
5 5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期
4
5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期
323
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に