○答申について 総-1 (539 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛】
㉛
第1
高齢者施設における薬学的管理に係る
評価の見直し
基本的な考え方
介護保険施設における適切な薬剤提供や服薬管理等を推進するため、短
期入所を含めた介護老人福祉施設入所者に係る薬学管理の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.服薬管理指導料3の対象患者について、短期入所生活介護(ショー
トステイ)等の利用者が含まれることを明確化する。
2.介護医療院又は介護老人保健施設に入所中の患者に対して、当該介
護老人保険施設等の医師以外の医師が、専門的な薬学的管理を必要と
する薬剤に係る処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局の薬剤師
が訪問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合に、服薬
管理指導料3を算定できることとする。
3.服薬管理指導料3について、算定回数の上限を設ける。
改
定
案
現
行
【服薬管理指導料】
1・2 (略)
3 介護老人福祉施設等に入所して
いる患者に訪問して行った場合
45点
4 (略)
【服薬管理指導料】
1・2 (略)
3 特別養護老人ホ-ムに入所して
いる患者に訪問して行った場合
45点
4 (略)
[算定要件]
注1 (略)
2 3については、保険薬剤師が
別に厚生労働大臣が定める患者
を訪問し、服薬状況等を把握し
た上で、必要に応じて当該施設
職員と協力し、次に掲げる指導
等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。
[算定要件]
注1 (略)
2 3については、保険薬剤師が
老人福祉法第20条の5に規定す
る特別養護老人ホ-ムを訪問
し、服薬状況等を把握した上
で、必要に応じて当該施設職員
と協力し、次に掲げる指導等の
全てを行った場合に、処方箋受
付1回につき所定点数を算定する。
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