○答申について 総-1 (596 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
小児医療、周産期医療の充実-⑧】
⑧
第1
入退院支援加算3の見直し
基本的な考え方
重症新生児に対する退院支援について、転院搬送された児においても
退院支援が必要であることや治療室から小児病棟等を経て退院すること
等、新生児の退院支援の実態を踏まえ、入退院支援加算3の要件を見直
す。
第2
具体的な内容
1.入退院支援加算3の算定対象について、転院搬送された児であって
退院困難な要因を有する患者の場合も算定可能とする。
改
定
案
現
【入退院支援加算3】
[算定要件]
(8) 入退院支援加算3は、当該入院
期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「A303」総合周産期特
定集中治療室管理料の「2」新生
児集中治療室管理料を算定した退
院困難な要因を有する患者(他の
保険医療機関において入退院支援
加算3を算定していない患者を含
む)又は他の保険医療機関におい
て入退院支援加算3を算定した上
で転院した患者について、当該患
者又はその家族の同意を得て退院
支援計画を策定し、当該計画に基
づき退院した場合に算定する。な
お、ここでいう退院困難な要因と
は、以下のものである。
ア~オ(略)
584
行
【入退院支援加算3】
[算定要件]
(8) 入退院支援加算3は、当該入院
期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「A303」総合周産期特
定集中治療室管理料の「2」新生
児集中治療室管理料を算定した退
院困難な要因を有する患者及び他
の保険医療機関において入退院支
援加算3を算定した上で転院した
患者について、当該患者又はその
家族の同意を得て退院支援計画を
策定し、当該計画に基づき退院し
た場合に算定する。なお、ここで
いう退院困難な要因とは、以下の
ものである。
ア~オ(略)
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に