○答申について 総-1 (255 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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に、当該基準に係る区分に従っ
て、治療開始日から150日を限度
として所定点数を算定する。た
だし、別に厚生労働大臣が定め
る患者について、治療を継続す
ることにより状態の改善が期待
できると医学的に判断される場
合その他の別に厚生労働大臣が
定める場合には、150日を超えて
所定点数を算定することができ
る。
ョンを行った場合に、当該基準
に係る区分に従って、治療開始
日から150日を限度として所定点
数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める患者につい
て、治療を継続することにより
状態の改善が期待できると医学
的に判断される場合その他の別
に厚生労働大臣が定める場合に
は、150日を超えて所定点数を算
定することができる。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 245点
ロ 作業療法士による場合 245点
ハ 言語聴覚士による場合 245点
ニ 医師による場合
245点
2 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 200点
ロ 作業療法士による場合 200点
ハ 言語聴覚士による場合 200点
ニ 医師による場合
200点
3 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 100点
ロ 作業療法士による場合 100点
ハ 言語聴覚士による場合 100点
ニ 医師による場合
100点
ホ イからニまで以外の場合
100点
【脳血管疾患リハビリテーション
料】
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
245点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
200点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)(1単位)
100点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわら
ず、注1本文に規定する別に厚
生労働大臣が定める患者であっ
て、入院中の要介護被保険者等
に対して、必要があってそれぞ
れ発症、手術若しくは急性増悪
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわら
ず、注1本文に規定する別に厚
生労働大臣が定める患者であっ
て、入院中の要介護被保険者等
に対して、必要があってそれぞ
れ発症、手術若しくは急性増悪
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