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○答申について 総-1 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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[算定要件]
注1 小児科又は心療内科を標榜す
る保険医療機関において、小児
科若しくは心療内科を担当する
医師又は医師の指示を受けた公
認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以
外のものに対して、療養上必要
なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、初回の
カウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間にお
いては月2回に限り、2年を超
える期間においては、4年を限
度として、月1回に限り、算定
する。ただし、区分番号B00
0に掲げる特定疾患療養管理
料、区分番号I002に掲げる
通院・在宅精神療法又は区分番
号I004に掲げる心身医学療
法を算定している患者について
は算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、小児特定
疾患カウンセリング料イの(1)、
(2)、(3)又は(4)を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、イの(1)、(2)の
①若しくは②、(3)の①若しくは
②若しくは(4)の所定点数に代え
て、それぞれ696点、522点若し
くは435点、435点若しくは348点
若しくは348点を算定する。

[算定要件]

小児科又は心療内科を標榜す
る保険医療機関において、小児
科若しくは心療内科を担当する
医師又は医師の指示を受けた公
認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以
外のものに対して、療養上必要
なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、2年を
限度として月2回に限り算定す
る。ただし、区分番号B000
に掲げる特定疾患療養管理料、
区分番号I002に掲げる通
院・在宅精神療法又は区分番号
I004に掲げる心身医学療法
を算定している患者については
算定しない。

[施設基準]
(2)の2の2 小児特定疾患カウンセ
リング料の注2に規定する施設基

情報通信機器を用いた診療を行

[施設基準]
(新設)

144

(新設)

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