○答申について 総-1 (653 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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が口腔機能の管理を行い、当該
管理内容に係る情報を文書によ
り提供した場合は、当該患者に
つき、区分番号B000-5に
掲げる周術期等口腔機能管理計
画策定料を算定した日の属する
月から起算して3月以内におい
ては月2回に限り、その他の月
においては月1回に限り算定す
る。
2 区分番号B000-5に掲げ
る周術期等口腔機能管理計画策
定料を算定した日の属する月か
ら起算して6月を超えて注1に
規定する管理を行った場合は、
長期管理加算として50点を所定
点数に加算する。
3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
を算定した月において、区分番
号B000-4に掲げる歯科疾
患管理料、区分番号B000-
4-2に掲げる小児口腔機能管
理料、区分番号B000-4-
3に掲げる口腔機能管理料、区
分番号B002に掲げる歯科特
定疾患療養管理料、区分番号B
004-6-2に掲げる歯科治
療時医療管理料、区分番号B0
06-3-2に掲げるがん治療
連携指導料、区分番号C001
-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料、C001-4-2に掲
げる在宅患者歯科治療時医療管
理料及び区分番号N002に掲
げる歯科矯正管理料は算定でき
ない。
【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
注1 1について、区分番号B00
0-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は区分番号B
641
(新設)
(新設)
【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
注1 1について、区分番号B00
0-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は区分番号B
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