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○答申について 総-1 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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当該保険医療機関の一般病棟か
ら転棟したものの割合が六割未
満であること。


六割未満であること。

地域包括ケア病棟入院料4に
ついても同様。

3.医療資源の少ない地域において、在宅療養支援診療所・病院に係る
24 時間の往診体制の要件について、入院中の患者以外の患者が看護師
等といる場合に情報通信機器を用いた診療が実施できる体制を整備す
ることで要件を満たすこととする。








【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ハ (略)
二 当該診療所において、患家の
求めに応じて、二十四時間往診
が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書に
より患家に提供していること。
ただし、基本診療料の施設基準
等別表第六の二に掲げる地域に
所在する診療所にあっては、看
護師等といる患者に対して情報
通信機器を用いた診療を行うこ
とが二十四時間可能な体制を確
保し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書により
患家に提供している場合は、こ
の限りでない。
ホ~ワ (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所又は
許可病床数が二百床(基本診療料
の施設基準等別表第六の二に掲げ
る地域に所在する保険医療機関に

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【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ハ (略)
二 当該診療所において、患家の
求めに応じて、二十四時間往診
が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書に
より患家に提供していること。

ホ~ワ (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所又は
許可病床数が二百床(基本診療料
の施設基準等別表第六の二に掲げ
る地域に所在する保険医療機関に

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