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○答申について 総-1 (745 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[経過措置]
令和7年5月31日までの間に限
り、(2)に該当するものとみなす。

2.後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、
医薬品の供給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応で
きる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設け
るとともに、評価を見直す。








【後発医薬品使用体制加算】
1 後発医薬品使用体制加算1



【後発医薬品使用体制加算】
1 後発医薬品使用体制加算1
87点



後発医薬品使用体制加算2

47点


後発医薬品使用体制加算2

82点


後発医薬品使用体制加算3

42点


後発医薬品使用体制加算3

77点
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
設基準
イ~ハ (略)
二 医薬品の供給が不足等した場
合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、
適切に対応する体制を有してい
ること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び変更する場合には入院患者に
十分に説明することについて、
当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し

733

37点
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
設基準
イ~ハ (略)
(新設)



後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。

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