○答申について 総-1 (745 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2) (1)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[経過措置]
令和7年5月31日までの間に限
り、(2)に該当するものとみなす。
2.後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、
医薬品の供給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応で
きる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設け
るとともに、評価を見直す。
改
定
案
現
【後発医薬品使用体制加算】
1 後発医薬品使用体制加算1
行
【後発医薬品使用体制加算】
1 後発医薬品使用体制加算1
87点
2
後発医薬品使用体制加算2
47点
2
後発医薬品使用体制加算2
82点
3
後発医薬品使用体制加算3
42点
3
後発医薬品使用体制加算3
77点
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
設基準
イ~ハ (略)
二 医薬品の供給が不足等した場
合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、
適切に対応する体制を有してい
ること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び変更する場合には入院患者に
十分に説明することについて、
当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
733
37点
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
設基準
イ~ハ (略)
(新設)
ニ
後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に