○答申について 総-1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象とな
る訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合
として取り扱うこと。
医療保険の
利用者割合
直近3か月の1月あたりの区分番号02の1の算定回数の平均
=
直近3か月の1月あたりの
医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
+介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
(3)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごと
の区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の
給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金
額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の
見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する
区分のいずれかを届け出ること。
対象職員の給与総額×医療保険の利用者割合×1分2厘
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み
【C】=
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
(4)
(3)について、
「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場
合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の
数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式に
より新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に
届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象
職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定さ
れる金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定
回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区
分の変更を行わないものとすること。
(5)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
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